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地金預かりサービス(寄託契約)利用規約

本サービス利用者(以下「寄託者」という。)と福翊株式会社(以下「受寄者」という。)は、寄託者が受寄者に寄託する,スクラップから精製した金、銀、白金及びバラジウムを含む歯科用貴金属(以下「寄託物」という。)の保管に関し、以下のとおり寄託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

1.(寄託及び分離精製)

寄託者は、自身が所有または管理するスクラップを受寄者に寄託し、かつ,当該スクラップから分離精製した本件寄託物を受寄者に寄託し,受寄者は本契約の定めるところにより、その保管に係る業務を行うものとする。

2.(保管場所)

  1. 受寄者は、寄託物を受寄者の選択した場所にて保管するものとする。
  2. 受寄者は,寄託者から受け取ったスクラップから本件寄託物を分離精製次第,分離精製された寄託物の内容等記載した報告書を作成し,郵送,メールその他,受寄者の選択により適宜の方法にて寄託者に送付する。

3.(寄託物の返還に関する特約)

受寄者は、受寄者に対し,本件寄託物自体の返還を請求することは出来ず,第7条に基づき換金した金銭の請求もしくはインゴットの請求(換金後の現金で購入するものとする。)のみが可能となる

4.(善管注意義務)

  1. 受寄者は、寄託物につき善良な管理者の注意をもってこれを保管するものとする。
  2. 受寄者は、寄託物の保管に際し、他の保管物との混同を避けるよう適切な措置を実施し、帳簿上も明確に区別して保管し、これに関する寄託者の指示があった場合には、業務上可能な限りその指示に従うものとする。但し、寄託物の種類及び品質が他の保管物と同一であり、それぞれの寄託者の承諾を得た場合はこの限りではない。

5.(保管期間)

  1. 寄託物の保管期間は本契約の成立の日から1年間とする。
  2. 前項の保管期間は、受寄者による承認の上更新することができる。

6.(保管料等の支払)

第5条に定める期間において生じる保管料その他保管に必要とされる費用は発生しない。但し、寄託者は受寄者に対し、第7条記載の換金時に,精製手数料として換金時の地金相場の11%を支払う。

7.(寄託物の換金)

 寄託者が受寄者に対して寄託物の換金を希望した場合は、受寄者は寄託者に対し、次の通りに従い換金を行なう。

(1) 寄託者は、受寄者に対し、換金希望日の13時までにメールの方法で寄託物の換金請求を行なう。なお,同請求の際には,換金する寄託物全部もしくは一部(一部の場合には質量)を指定して行う。

(2) 受寄者は本条1項の請求を受けたのち、同項の換金希望日の地金相場の価格で換金する。

(3) 受寄者は本条1項の請求の日から2日営業日以内に寄託者指定の銀行口座への振り込み,若しくは現金書留にて,本条2項の換金額から,前条記載の精製手数料を控除した金額を振込む方法により支払う。。なお,振込手数料は,換金請求が月1回までの場合,受託者が負担し,月2回目以降については寄託者の負担とする。

⑷ 前項の規定関わらず、寄託者が寄託物とインゴットとの交換を希望する場合には、換金希望日の地金相場の価格から,前条記載の精製手数料を控除した金額に相当するインゴットを受寄者宛に送付する。受寄者は本条1項の請求の日から2営業日以内に寄託者指定の方法によりインゴットを送付する方法にする。交換に必要な手数料は受託者が負担する。

⑸ 受寄者が,本条1項の請求を行い,かつ,受託者が本条⑶若しくは⑷項の換金手続が完了した時点で,寄託者は金銭を受領する代わりに,本件寄託物の所有権を失い,本件寄託物の所有権は,受託者に移転する。

8.(寄託物の使用及び再寄託の禁止)

  1. 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。
  2. 受寄者は、寄託者の事前の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に寄託物を再寄託することはできない。
  3. 前項の再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負うものとし、受寄者は、再委託先の義務の履行について、自ら遂行した場合と同様の責任を負うものとする。

9.(通知義務等)

  1. 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。但し、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
  2. 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。但し、受寄者が前項の通知をした場合又は同項但書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
  3. 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

10.(損害賠償)

  1. 受寄者は、寄託物の保管中に生じた損害(弁護士費用を含む。)について、これを寄託者に賠償する責任を負うものとする。但し、受寄者の責めに帰することのできない事由の場合は、この限りでない。
  2. 受寄者は、寄託物の性質又は瑕疵により生じた損害(弁護士費用を含む。)の賠償を寄託者に対して請求することができる。但し、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていた若しくは前条の点検及び報告を怠ったことにより損害が生じたときは、この限りでない。
  3. 受寄者は、第5条に定める保管期間満了前に寄託者が寄託物の返還を請求し、これにより損害(弁護士費用を含む。)を受けたときは、その賠償を寄託者に対して請求することができる。
  4. 前各項の規定に関し、寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた寄託者の受寄者に対する損害の賠償及び受寄者が支出した費用の寄託者に対する償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。この場合の寄託者による損害賠償請求権については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しないものとする。

11.(火災保険の付保)

  1. 受寄者は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、寄託物を受寄者が適当とする保険者の火災保険に付保する。
  2. 寄託物の火災保険に関する事項は、すべて受寄者と保険者との特約による。
  3. 受寄者は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
  4. 受寄者が寄託物について付保する保険金額は、受寄物の寄託価額(寄託物の価値に相当する金額)とする。

12.(換金料等の受領)

寄託者は、保管期間満了後までに,第7条記載の換金料(換金された金額から換金手数料を控除した金額をいう。)を受領しなければならない。

13.(換金料の受領請求)

  1. 前条にかかわらず、寄託者が保管期間満了までに換金料を受領しない場合、受寄者は、寄託者に対し、寄託物の引取を請求することができる。
  2. 前項の請求は、一定の日までに換金料の受領がなされないときは受領を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
  3. 寄託者は、受寄者に対し、保管期間満了後、換金料の受領を完了するまでの間に生じる一切の費用(当該寄託物に係る寄託料を当然に含むがこれに限られない。)を支払う。

14.(供託)

  1. 寄託者が換金料を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき、又は寄託者を確知することができないため前条第1項の請求ができないときは、受寄者は、その換金料を供託することができる。但し、寄託者を確知することができないことにつき受寄者に過失があるときは、この限りでない。
  2. 前項の規定により換金料を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。但し、受寄者の過失なくして寄託者の住所を確知できないときは、この限りでない。

15.(住所変更の通知)

寄託者及び受寄者は、その住所を変更した場合、遅滞なく新たな住所を相手方に通知するものとする。

16.(寄託者の相続)

  1. 受寄者は、寄託者の死亡を知ったとき、寄託者の相続人間で遺産分割協議がなされるまで寄託物を保管することができる。
  2. 寄託者が遺言書を作成していた場合、寄託者及び受寄者は遺言書の内容に従う。
  3. 寄託者の相続人間で遺産分割協議がなされた場合、受寄者は、遺産分割協議書及び本人確認書類で寄託者の相続人か否かを確認する。
  4. 遺産分割協議がなされなかった場合、受寄者は、戸籍謄本及び本人確認書類で寄託者の相続人か否かを確認する。

17.(秘密保持義務)

  1. 本契約において秘密情報とは、媒体及び手段(専用回線による通信、光磁気ディスク、印刷物等)の如何を問わず、寄託者及び受寄者が相手方に開示、提供した、又は将来において開示、提供される技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報を意味する。
  2. 寄託者及び受寄者は、相手方から開示、提供された秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約の存在も含め秘密情報を第三者に開示又は漏洩したり、秘密情報の複写、複製、改変等をしたりしてはならない。

18.(解除)

  1. 寄託者又は受寄者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
  2. 寄託者又は受寄者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとする。
    (1) 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
    (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができるものとする。
    (3) 前号の規定にかかわらず、債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは本契約の全部を解除することができるものとする。
    (4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
    (5) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
    (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
    (7) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
    (8) 信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
    (9) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
    (10) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
    (11) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
    (12) その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
  3. 前二項に基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
  4. 寄託者又は受寄者のうち第1項又は第2項により本契約を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
  5. 寄託者又は受寄者が、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本契約が解除された場合、受託者は、寄託者に対し寄託物を返却する。

20.(反社会的勢力の排除)

  1. 寄託者及び受寄者は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 寄託者又は受寄者は、相手方が前項の確約に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
  3. 寄託者又は受寄者は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。

21.(不可抗力及び免責事項)

地震・津波・台風・豪雨・豪雪その他の天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症等の公衆衛生に関する緊急事態、政府又は政府機関の行為、労働争議、停電、電気通信の中断・中止、輸送機関の事故その他不可抗力により、本件契約の保管をすることが著しく困難となったには、受寄者は、事前の催告なく、この契約の全部を解除することができる。なお、この場合、解約が寄託者に不利な時期になされた場合であっても、寄託者は受寄者に対し解除により生じた損害の賠償請求をすることはできない。

22.(協議)

本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、寄託者及び受寄者双方が誠意をもって協議して解決するものとする。

23.(合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、これに従って解釈されるものとする。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、訴額に応じ、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(受寄者)

住所 福岡県那珂川市片縄2丁目-124
   氏名 福翊株式会社 
代表取締役 田中 多恵